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自己破産後の復権
自己破産後の復権、あまり聞きなれない言葉ですが、自己破産を考えているのであれば非常に大事なことですのでしっかり覚えておきましょう。自己破産の手続きをすることで免責を受けるまで公法上・私法上で様々な制限を受けます。その制限が解除されることを復権といいます。
自己破産後の復権とは
自己破産の手続きをされた場合、免責不許可事由に該当していなければ、免責の決定を受けることができます。免責が確定し、資格制限などが解除されることを『復権』といいます。
自己破産の手続きを開始した場合には法律上、資格の制限が設けられています。例えば公法上・私法上の資格制限がなくなることにより弁護士などの資格を取得したり、業務に就くことができなったり、保証人になったりも出来なくなるのです。
しかし自己破産決定後に『復権』することでどちらの資格制限も解除されます。そのほかにも『復権』することで合名会社・合資会社の社員にもなれますし、株式会社などの取締役・監査役に就くことも可能です。免責が確定(復権)することで借金は帳消しになりますし、役場などに備えられている破産者名簿からも削除されます。
復権で全てが元通りになるわけではない
しかし、自己破産の手続を済ませ、復権したとしても、全てが元通りになるわけではありません。
例えば、損害賠償債務を抱えていたり、税金滞納・未払いなどの債務は対象外で、そのまま残されることになります。新たな借金をすることやクレジットカードを作ることなども数年間に渡り制限されたりします。逆に言えば、何か制限があるのであればこの程度ですので、債務の額によっては気にする必要はないでしょう。とにかく自己破産時には免責を受けることが非常に大事だと言うことです。